医療的ケア児者⽀援に想いをもつ全国の市区町村⻑によるネットワーク
趣旨にご賛同いただき、互いに学びあい、国へも現場の声を伝えるなどの⾏動も進めながら、
医療的ケア児者の幸せのためにご参加くださいますよう、宜しくお願いします。
年会費:10,000円
ご入会方法
入会申込書をダウンロードしていただき、
ご記入の上、郵送もしくはメールで送付ください。
署名に関しては、直筆サインまたは押印のいずれかでお願いいたします。
送付先(事務局)
株式会社Well Being Lab 事務局長:谷口由紀子
〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地一丁目1番1号 9階
☎️ 098-917-1254
✉️ aaua3375@wislog.in
規 約
医療的ケア児者を応援する市区町村長ネットワーク規約
(名称)
第1条 本会は、「医療的ケア児者を応援する市区町村長ネットワーク」と称する。
(目的)
第2条 本会は、医療的ケア児者支援に思いを持つ全国の志ある市区町村長が集まり、医療
的ケア児者等の生活実態について理解を深め、先進的な取組の共有をしながら各自治体
における支援の推進を図るとともに、国に対して必要な支援の充実を求めていくことを
目的とする。
(活動内容)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 医療的ケア児者を取り巻く生活の現状、各種支援制度、先進的な取組事例等の実情及
び課題を共有し、互いに学び合う活動
(2) 医療的ケア児者支援に関する国等関係機関への要望活動
(3) その他本会の目的を達成するために必要な活動
(事業年度等)
第4条 本会の事業年度及び会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(会員)
第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、医療的ケア児者支援の充実に意欲を持つ全国
の市区町村長とする。
(入会)
第6条 新たに本会の会員になろうとする市区町村長は、別に定める入会届を本会に提出
するものとする。
(会費)
第7条 会費は年額1万円を徴収するものとする。ただし、総会において必要と認められる
ときは、本会の運営に必要な実費の負担を会員に求めることができる。
2 年度の途中で入会する場合は、入会時に会費を納入し、年度の途中で退会した場合は返
納しない。なお、会費の納入については、事務局における手続きによるものとする。
(退会)
第8条 本会を退会しようとする者は、退会の意志を書面により本会に届け出て、任意に退
会することができる。
2 会員が市区町村長の身分を失った場合は、その時点で前項にかかわらず自動的に退会したものとする。
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 理事 3名以上
(4) 監事 1名以上
2 前項の役員は、会員の互選により選出する。
3 役員の任期は2事業年度間とし、再任を妨げない。ただし、補欠の役員の任期は、前任
者の残任期間とする。
4 役員は、辞任又は任期が満了しても後任者が就任するまでは、その職務を行うものと
する。ただし、役員が退会した場合はこの限りでない。
(顧問)
第10条 本会に顧問を置くことができる。顧問は役員会の承認を得て、会長が委嘱する。
(職務)
第11条 会長は、本会を代表し、その活動を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、総会で承認された事業を運営する。
4 監事は、会の会計を監査する。
(総会)
第12条 本会の総会は、全ての会員をもって構成し、年に1回開催するものとする。ただ
し、必要があると認められるときは、臨時に開催できるものとする。
2 総会は、会長が召集する。なお、緊急を要する事項で総会を招集する暇がないときその
他会長が適切と認めたときは、書面又は書面に記載すべき事項を電磁的方法による開催
とすることができる。
3 総会の議長は、会長又は会長が指名するものが務める。
4 総会は、次の事項について議決する。
(1) 事業計画、事業報告
(2) 収支計画、収支決算
(3) 規約の変更
(4) 役員就任の承認
(5) その他本会の運営に関する重要事項
5 総会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、出席できないものは、
総会の議事に対して事前に電磁的方法により意思表明することもできるものとし、その
場合は出席として数に加えるものとするほか、当該意思表明ができない場合でも、委任状
(書面又は書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供したものによる。)を事前に議
長あてに提出した場合は、出席者の数に加えるものとする。
6 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する
ところによる。
(役員会)
第13条 役員会は第9条第1項の役員をもって構成し、必要に応じて開催する。
2 役員会は次の事項について議決する。
(1) 総会に提出する議案の決定
(2) 総会で議決された事業の実施方法等の決定
(3) 顧問の就任要請の承認
(事務局)
第14条 本会の事務を処理するため、会長が指定する法人又は団体に事務局を置くもの
とする。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、令和5年11月15日より施行する。
(経過措置)
2 初年度の事業年度及び会計年度は、第4条の規定にかかわらず設立総会の日以降直近
の3月31日までとする。
3 初年度の年会費は、第7条の規定にかかわらずこれを徴収しないものとする。